会則
モノづくり日本会議
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「モノづくり日本会議」(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、日刊工業新聞社本社(東京都中央区日本橋小網町14-1)とする。事務局は同社が担務する。
(事業)
第4条
1.本会は、前条第1項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究会やシンポジウム、視察会、会員相互の情報交換などモノづくりに関する事業
(2) その他(1)に付随する関連事業
2.本会で企画し決定した具体的な事業については、日刊工業新聞社が行うものとする。
第2章 会員
(資格)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する法人または個人とする。
(入退会)
第6条
1.本会に入会しようとするときは、入会申込書またはこれに準ずる書類を事務局に提出するものとする。
2.本会を脱退する場合は、1ヶ月前までに事務局へ届けなければならない。
3.本事業にそぐわない会員については、企画推進委員会の決議により退会扱いとすることがある。
第7条
第3章 組織
(会議)
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 共同議長 2名以上10名以内
(2) 代表幹事 若干名
(3) 企画推進委員 5名以上
(4) 監事 2名
(5) 事務局長 1名
(役員の選出)
第10条
1.共同議長は総会で、共同議長会員の中から選出するものとし、総会会務を統括する。
2.代表幹事は企画推進委員の互選とし、本委員会の企画の取りまとめを行う。ただし、そのうち1名は日刊工業新聞社代表取締役社長とする。
3.企画推進委員は総会で、共同議長会員および常任幹事会員の中から選出するものとし、企画推進委員会にて企画の検討を行う。企画推進委員の資格は、原則として会員企業の取締役、執行役員、執行役、あるいはこれらに準ずる役職についており、モノづくりの発展に情熱を持っていることとする。企画推進委員会への代理出席は認める。
4.監事は総会で、共同議長会員および常任幹事会員、幹事会員の中から選出するものとし、業務監査および会計監査を行う。
5.事務局長は、日刊工業新聞社代表取締役社長が委嘱するものとし、会の運営・執行に係る業務や収支の取りまとめを行う。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(総会)
第12条
1.総会は通常総会および臨時総会とし、企画推進委員会の要請により共同議長が招集し、共同議長の互選によりそのうち1名が議長となる。
2.通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。本会則に定めるもののほか、事業に関する報告を行い、事業計画、その他重要事項について決議する。この際、具体的な事業活動を担当する日刊工業新聞社の本事業実施にかかる収支報告を行い、決議する。
3.総会は総会の構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、代理人により議決権を行使することができる。
4.決議は出席会員の過半数の同意をもって行う。ただし、可否同数の場合は、総会議長の決するところとする。
(企画推進委員会)
第13条
1.企画推進委員会は必要に応じ代表幹事が招集し、適宜開催する。
2.企画推進委員会は、総会から委任を受けた事項のほか、本会の運営・執行に関する重要な事項について審議し決定する。
3.決議は出席委員の過半数の同意をもって行う。ただし、可否同数の場合は、代表幹事の決するところとする。
4.企画推進委員会は、専門家などによる有識者委員を、若干名委嘱することができる。
第4章 運営その他
(運営)
第14条
1.本会の運営にかかわる費用は、日刊工業新聞社が負担するものとする。
2.本会で企画し決定した具体的事業にかかる費用は、日刊工業新聞社への本事業に対する協賛金や協賛広告費等をもって賄うものとする。
(事務)
第15条 本会の運営に関する事務は、事務局を担当する日刊工業新聞社が行う。
(会計監査)
第16条 第12条2項に規定する収支報告についての会計監査は、企画推進委員会が選任した公認会計士が行う。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃は、総会の承認を受けるものとする。
附則
1. 本会則は、平成19年9月12日から施行する。
2. 本会の最初の役員任期については、第11条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成20年度の通常総会の終結の時までとする。
3. 本会の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成20年9月30日までとする。
4. 本会則は、2008年10月1日より改定施行する。
5. 本会則の改訂は、2011年12月21日より施行する。
(第1条、第3条、第9条、第10条2、第13条、第13条3)